第一種特定製品とは?対象になる業務用エアコン・冷凍機器の見分け方

フロン排出抑制法の点検義務について調べていると、「第一種特定製品」という言葉が出てきます。この記事では、どんな機器がこれに該当するのか、自社の設備が対象になるかどうかの見分け方を解説します。

第一種特定製品とは

「第一種特定製品」とは、フロン排出抑制法上、業務用に使用されるエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類(HFC等)を冷媒として使用している機器を指します。家庭用のエアコンや冷蔵庫(家電リサイクル法の対象で、フロン排出抑制法の点検義務はかかりません)とは区分され、業務用機器はより厳格な点検・管理義務が課されています。

対象になる機器の具体例

次のような業務用機器は、第一種特定製品に該当する可能性が高い機器です。

  • 店舗・オフィスの業務用パッケージエアコン(天井カセット型、床置き型など)
  • 飲食店・スーパーの業務用冷凍庫・冷蔵庫
  • 食品工場・倉庫の冷凍冷蔵設備
  • ビル・工場の空調用チラー(冷凍機)
  • ショーケース型の業務用冷凍・冷蔵機器

一方で、一般家庭で使われる家庭用エアコン(壁掛け型など)や、業務用であってもフロン類を使用しない機器(一部の自然冷媒機器など)は対象外です。

圧縮機の定格出力で点検頻度が変わる

第一種特定製品は、すべて3か月に1回以上の簡易点検(漏えいの兆候がないかの目視確認)が義務付けられています。加えて、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器は、資格を持つ専門業者による定期点検(1年または3年に1回、機器の種類による)も必要です。自社の機器がどちらに該当するか分からない場合は、機器の銘板(型式や仕様が記載されたプレート)を確認するか、設置業者・点検業者に問い合わせるのが確実です。

対象かどうか分からないときの確認方法

  1. 機器本体の銘板を確認する:冷媒の種類(R32、R410A等のフロン類か)が記載されています。
  2. 設置時の書類・見積書を確認する:業務用機器として導入した記録が残っていることが多いです。
  3. 点検業者に現地確認してもらう:自己判断が難しい場合は、専門業者に確認してもらうのが最も確実です。

対象機器の判断に迷う場合は、無理に自己判断せず、専門業者に相談することをおすすめします(点検内容の違いは簡易点検と定期点検の違いの記事もあわせてご覧ください)。

まとめ

第一種特定製品とは、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類を冷媒とする機器のことで、簡易点検・定期点検の義務があります。自社の設備が対象かどうか分からない場合は、機器の銘板を確認するか、点検業者に相談しましょう。

よくある質問

Q. 家庭用エアコンは第一種特定製品に該当しますか?
A. いいえ。家庭用エアコンは対象外です。業務用の機器のみが対象になります。

Q. 対象かどうか自分で判断できない場合はどうすればいいですか?
A. 機器の銘板を確認するか、設置業者・点検業者に問い合わせて確認するのが確実です。

Q. 対象機器なのに点検していなかった場合、どうなりますか?
A. 行政指導の対象になるほか、改善が見られない場合は罰則が科される可能性があります。詳しくはフロン点検を放置するとどうなる?をご参照ください。

岡山県内で対応している業者

手持ちの機器が対象かどうか判断がつかない場合は、業者に現物を見てもらうのが確実です。

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