業務用エアコンの廃棄・入れ替え時のフロン回収と行程管理票|管理者の手続き

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を使い続けるあいだの点検義務はよく知られていますが、実は「機器を捨てるとき」「新しい機器に入れ替えるとき」にも、フロン排出抑制法上の義務が発生します。この記事では、第一種特定製品を廃棄・更新する際に管理者が何をすべきか、そして手続きの中心になる「行程管理票」について整理します。

廃棄・入れ替えのときにも法律上の義務がある

フロン排出抑制法では、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)を廃棄したり、整備のために冷媒を抜いたりする場合、機器の中に残っているフロン類を大気に放出せず、登録を受けた第一種フロン類充填回収業者に引き渡してフロン類を回収してもらう義務があります。

この義務を負うのは、機器を廃棄しようとする管理者(法律上は「廃棄等実施者」と呼ばれます)です。解体業者や設備業者に作業を任せる場合でも、義務そのものが業者に移るわけではなく、管理者が回収の流れを確認する立場にある点が重要です。

なお、フロン類をみだりに大気中へ放出する行為は法律で禁止されており、違反した場合は罰則の対象になります。

行程管理票とは

行程管理票とは、廃棄する機器からフロン類が確実に回収されたことを、書面でたどれるようにするための仕組みです。産業廃棄物のマニフェストに近い考え方で、依頼した側と回収した側が伝票をやりとりして記録を残します。

使われる書面は、依頼の仕方によって次のように分かれます。

  • 回収依頼書:管理者が第一種フロン類充填回収業者へ直接フロン類の回収を依頼する場合に交付する書面です。
  • 委託確認書:建物の解体業者や設備業者など、第三者に回収の手配を委託する場合に交付する書面です。
  • 引取証明書:フロン類の回収が終わった後、充填回収業者から管理者に交付される書面です。回収が完了したことの証明になります。

つまり、管理者側から見た流れは「回収依頼書または委託確認書を渡す」から始まり、「引取証明書を受け取る」で完結します。引取証明書が手元に届いていない場合は、回収が完了していない、あるいは書類が滞っている可能性があるため、依頼先に確認しましょう。

管理者がやるべきことの流れ

  1. 対象機器かどうかを確認する:処分しようとしている機器が第一種特定製品に当たるかを、銘板や設置時の書類で確認します。
  2. 登録を受けた充填回収業者に依頼する:フロン類の回収は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者しか行えません。依頼先が登録業者かどうかを確認します。
  3. 行程管理票を交付する:直接依頼なら回収依頼書、業者に手配を委託するなら委託確認書を交付します。
  4. 引取証明書を受け取り、保存する:回収完了後に交付される引取証明書を受け取り、決められた期間保存します。
  5. 点検記録簿を整理する:入れ替えの場合、新しい機器についてはあらためて簡易点検からの管理が始まります。

入れ替え工事の場合、撤去と新設を同じ業者が一括で担当することが多く、フロン回収の手配もその中に含まれているケースがほとんどです。ただし、書類が管理者の手元まで戻ってきているかどうかは別問題です。見積もり段階で「フロン回収と行程管理票の交付まで含まれているか」を確認しておくと、後から慌てずに済みます。

書類の保存について

引取証明書は、交付を受けた日から3年間保存することが義務付けられています。委託確認書の写しなど、やりとりした書面も同様に保存の対象になります。

実務上は、機器ごとに点検記録簿と同じ場所へ保管し、行政からの確認があった際にすぐ提示できる状態にしておくのが望ましいです。様式の細部については、環境省のフロン排出抑制法ポータルサイトや依頼先の充填回収業者に確認してください。

回収を怠った場合のリスク

点検を怠った場合のリスクについてはフロン点検を放置するとどうなるで解説していますが、廃棄時の回収義務違反はこれとは別枠の問題です。

廃棄時にフロン類を引き渡さなかった場合や、行程管理票に関する義務を果たさなかった場合は、罰則の対象になり得ます。フロン類の引渡し義務違反については50万円以下の罰金が定められており、引取証明書の未交付や虚偽の記載についても罰則が設けられています。

さらに実務上の障害として、フロン類が回収済みであることを確認できない廃棄機器は、廃棄物処理業者やスクラップ業者が引き取れないことになっています。書類が揃っていないと機器の処分そのものが進まず、撤去工事や解体工事のスケジュールに影響が出るおそれがあります。

まとめ

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄・入れ替えるときは、登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡し、行程管理票(回収依頼書または委託確認書と、引取証明書)で記録を残す必要があります。引取証明書は3年間の保存が求められます。

工事業者に任せきりにすると書類が手元に残らないことがあるため、依頼の段階でフロン回収と書面の交付まで含まれているかを確認しておきましょう。

よくある質問

Q. フロン類の回収は誰でもできますか。
A. いいえ。都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者が行う必要があります。依頼前に登録の有無を確認してください。

Q. 機器の入れ替え工事を業者にまとめて頼めば、管理者は何もしなくてよいですか。
A. 手配を委託することはできますが、義務を負うのは管理者です。委託確認書の交付や引取証明書の受け取り・保存は管理者側で確認する必要があります。

Q. 引取証明書はいつまで保存すればよいですか。
A. 交付を受けた日から3年間の保存が義務付けられています。点検記録簿とあわせて機器ごとに整理しておくと管理しやすくなります。

Q. 古くて冷媒がほとんど残っていない機器でも手続きは必要ですか。
A. 残量にかかわらず、第一種特定製品であれば充填回収業者への引渡しと行程管理票による手続きが必要です。自己判断での処分は避けてください。

岡山県内で対応している業者

廃棄や入れ替えのときは、フロン類の回収に対応できる業者に依頼します。

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