「フロン類算定漏えい量報告」という言葉を聞いたことはありますか。すべての事業者が対象ではありませんが、該当する場合は国への報告が必要になります。
算定漏えい量報告とは
フロン排出抑制法では、保有する第一種特定製品からのフロン類の漏えい量が一定の基準(CO2換算で年間1,000トン以上)を超えた場合、事業者は国へ報告する義務があります。
対象になりやすいケース
- 大型の業務用冷凍冷蔵設備を多数保有している
- 複数拠点の機器を合算すると漏えい量が基準を超える
- 老朽化した設備でフロン類の漏えいが継続している
報告対象になるかどうかは、日々の点検で記録した漏えい量の積み上げによって判断されます。点検記録簿をきちんと残しておくことが、報告義務の有無を正しく判断するための前提になります。
報告を怠るとどうなるか
報告義務がある事業者が報告を行わなかった場合、罰則の対象になる可能性があります。該当する可能性がある場合は、早めに専門業者や国のフロン排出抑制法ポータルサイトで確認することをおすすめします。
まとめ
フロン類算定漏えい量報告は、一定基準を超える漏えい量がある事業者が対象です。対象になるかどうかは日々の点検記録の積み上げで判断されるため、点検記録簿を確実に残しておくことが重要です。判断に迷う場合は専門業者に相談しましょう。
よくある質問
Q. 自社が報告対象かどうか、どう確認すればいいですか?
A. 保有する機器の点検記録をもとに、業者や国のフロン排出抑制法ポータルサイトで確認できます。判断が難しい場合は業者に相談するのが確実です。
Q. 点検記録簿の作成を業者に依頼できますか?
A. 業者によっては点検記録簿の作成代行にも対応しています。依頼前に対応可否を確認しておくと安心です。
岡山県内で対応している業者
漏えいが疑われる場合は、点検と整備を依頼できる業者に相談してください。
- 株式会社廣和設備|倉敷市。設計施工からメンテナンスまで一貫対応です。
- 有限会社山陽クールサービス|玉野市。フロン類回収処理に対応しています。
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